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民法第388条をわかりやすく解説〜法定地上権〜

条文

第三百八十八条 

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。

この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

わかりやすく

土地とその上にある建物が同じ所有者の場合、その土地又は建物に抵当権が設定され、

実行することで、所有者が別々になった時は、建物について地上権が設定されたものとみなす。

地上権が設定された場合、地代は、当事者の請求で、裁判所が決める。

解説

抵当権とは、債務者が債務を弁済しない時に、目的物を売却して得たお金から優先的に弁済を受けることができる担保物権のことです。

地上権とは、他人の土地を利用する権利のことです。

法定地上権とは、法律上、設定されたとみなされる地上権のことです。

法定地上権の成立要件は、以下の通りです。

  • 抵当権設定当時、建物が存在していること
  • 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること
  • 抵当権実行時、土地と建物の所有者が別々の者に帰属したこと

また、法定地上権制度は、立っている建物を保護することに意味があります。

立っている建物がある以上、これを保護することが社会経済上の要請ということができます。

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