訓告とは?
上級の職員が、職員の職務上の義務違反等に対して、戒める行為のことです。
地公法は、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の4種類の処分を定めていますが(地公法第29条第1項)、訓告については規定していません。
訓告については、処分ではないため、不服申立等の制度は整備されていません。
上司からの単なる「注意」と同じと考えて良いでしょう。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
上級の職員が、職員の職務上の義務違反等に対して、戒める行為のことです。
地公法は、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の4種類の処分を定めていますが(地公法第29条第1項)、訓告については規定していません。
訓告については、処分ではないため、不服申立等の制度は整備されていません。
上司からの単なる「注意」と同じと考えて良いでしょう。
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