不納欠損処分とは?
地方公共団体の歳入決算において、調定がされている歳入が徴収できなくなった場合、
不納欠損額として表示することを言います。
具体的には、金銭債権の消滅時効によるものや債務の免除の規定、税の減免規定によるものが不納欠損処分として、あげられます。
個人的に公務員の仕事をしている中で目の当たりにしたことがあるのは、徴税吏員が滞納者の差押えをした後、金銭がないことを確認し、不納欠損処分としたことなどです。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
地方公共団体の歳入決算において、調定がされている歳入が徴収できなくなった場合、
不納欠損額として表示することを言います。
具体的には、金銭債権の消滅時効によるものや債務の免除の規定、税の減免規定によるものが不納欠損処分として、あげられます。
個人的に公務員の仕事をしている中で目の当たりにしたことがあるのは、徴税吏員が滞納者の差押えをした後、金銭がないことを確認し、不納欠損処分としたことなどです。
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