法律

行政事件訴訟法第8条をわかりやすく解説〜処分取消しの訴えと審査請求〜

条文

第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

わかりやすく

処分の取消しの訴えは、基本的には、すぐに提起して良い。

ただし、法律に「訴えの前に、審査請求の裁決をしなければならない。」とある場合は、審査請求が必要。

ということです。

解説

ただし書以下は、「不服申立て(審査請求)前置主義」について書かれています。

「不服申立て(審査請求)前置主義」とは、「前もって、不服申立て(審査請求)をしなくてはならない」という考えのことです。

これは、「行政不服審査」という制度で、その目的は、「誤った処分をされた国民救済」と「行政の公正な運営」にあります。

なので、「不服申立て(審査請求)」の審査は、処分担当者ではない人が担当することになります。

処分担当者は、プライドを持って処分をしているので、審査請求されても、覆りませんよね。

別の人が、公平・公正に、処分を検討し直すのが、「行政不服審査」であり、それを前もってするべきというのが「前置主義」なのです。

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