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同時審判申出共同訴訟とは?わかりやすく解説

同時審判申出共同訴訟とは?

同時審判申出共同訴訟とは、弁論および裁判の分離を禁止する同時審判の申し出のある共同訴訟のことです。

原告としては、いずれかの請求権が認められることが期待されます。(原告の両負け防止)

民事訴訟法41条で規定されています。

民事訴訟法第41条(同時審判の申出がある共同訴訟) 
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

要件

同時審判申出共同訴訟の要件は、次のとおりです。

  • 法律上併存し得ない関係(41条1項):一方の被告に対する請求原因事実が他方の被告の抗弁になるような、両請求が法律上併存することのない関係
  • 口頭弁論終結時までに原告による同時審判の申出があること(41条2項)

効果

同時審判申出共同訴訟の効果は、次のとおりです。

  • 弁論と裁判の分離を禁止(41条1項)
  • 控訴審での併合義務(41条3項)

具体例

同時審判申出共同訴訟の例は、次のとおりです。

  • 本人に対する請求と無権代理人に対する請求:別訴で争うと本人との訴訟では代理権が否定され、無権代理人との訴訟では肯定されるという事態になり得る可能性があり、そういった事態を避けるため
  • 土地工作物の占有者に対する損害賠償請求と所有者に対する損害賠償請求

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