行政事件訴訟法とは?
行政事件訴訟法とは、行政訴訟全般に関して規定している法律のことです。
全部で46条しかない法律です。
目次を見ると次のとおりです。
- 第一章 総則(第一条―第七条)
- 第二章 抗告訴訟
- 第一節 取消訴訟(第八条―第三十五条)
- 第二節 その他の抗告訴訟(第三十六条―第三十八条)
- 第三章 当事者訴訟(第三十九条―第四十一条)
- 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟(第四十二条・第四十三条)
- 第五章 補則(第四十四条―第四十六条)
行政事件訴訟法での訴訟の種類については2条で規定されています。
第2条(行政事件訴訟) この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 |
行訴法の全体像
前述2条で、訴訟の種類については列挙されていますが、行訴法の体系を理解するためにも、全体像が見えるようにまとめてみます。
行政事件訴訟法
- 抗告訴訟(主観訴訟)
- 取消訴訟(処分・裁決)
- 無効等確認訴訟
- 不作為の違法確認訴訟
- 義務付け訴訟
- 差止め訴訟
- 無名抗告訴訟
- 当事者訴訟(主観訴訟)
- 形式的当事者訴訟
- 実質的当事者訴訟
- 民衆訴訟(客観訴訟)
- 機関訴訟(客観訴訟)
全体像を頭に入れておくことで、細部の理解は進みます。
ちなみに、訴訟の原則からいえば、「主観訴訟」と言われる「個人の権利・利益の保護を目的とする訴訟」が基本的なものといえます。
その一方で、行訴法では、例外的に「客観訴訟」と言われるものを定めており、「行政の適法性確保を目的とする訴訟」もできるようになっています。