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設立無効の訴えをわかりやすく解説

設立無効の訴えとは?

会社の設立を無効とする訴えのことです。

訴訟上の要件、効果については、会社法で規定されており、以下のとおりです。

  • 裁判所への訴えによること。
  • 会社成立から2年以内に行うこと。
  • 訴えることができるのは、株主、取締役、監査役などに限られる。
  • 無効判決の効力は、過去に訴求しない。

社の設立に関しては、関係者が多数存在し、影響が大きいため、このように規定されています。

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