条文
第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず
当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
わかりやすく
申請の取下げや内容変更を求める行政指導の場合、
申請者が行政指導に従うつもりがないことを表明したにもかかわらず、
指導を継続し、権利行使を妨げてはいけない。
ということです。
解説
「申請の取下げや内容変更を求める行政指導」なので、
申請行為があり、その許可を留保しているものと考えられます。
行政指導で許可の留保が違法になるのは、
①申請者が行政指導に協力できないと意思を真摯かつ明確に表明し、
②行政指導への不協力が社会正義に反するような特段の事情がない
場合になります。
理由なく、許可を延ばし、延ばしにしてはいけません。
申請者を十分に尊重しなければいけない、ということです。