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取消判決の反復禁止効とは?わかりやすく解説

取消判決の反復禁止効とは?

行政事件訴訟において、取消判決があった後、同一人に対して同一理由に基づく同一の処分は、禁止される効力のことです(反復禁止効)。

行訴法33条1項に規定される拘束力の消極的効果として、考えられています。

行政事件訴訟法第三十三条
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

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