事件の概要
Xは、国有地を水田として10年以上使い続けてきた。
Xは、本件土地の所有権を時効取得したとして、Y(国)に対して、所有権確認訴訟を提起。
1審、2審ともXの請求認容。
Y(国)上告。
判決の概要
上告棄却
- 公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、もはや公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない
事件・判決のポイント
民法上の取得時効の成立を認めるパイオニア的な判例です。
判決日からして「クリスマスプレゼント」とも取れるかもしれませんね。