包括一罪とは?
包括一罪とは?
数個の行為が1個の構成要因に包括され、一罪と評価される場合のことです。
包括一罪にも、「同種の罪」と「異種の罪」の2種類があります。
同種の罪の包括一罪の例としては、数時間のうち同じ店舗から窃盗を繰り返すことがあげられます。
異種の罪の包括一罪の例としては、暴行に引き続き脅迫がされ、脅迫内容が暴行と同内容であることがあげられます。
包括一罪と併合罪の違い
包括一罪については、併合罪との違いが問題となってきます。
包括一罪が数個の行為が1個の構成要因に包括され、一罪と評価されるものであることに対して、
併合罪は確定裁判を経ていない2個以上の数罪を指します。
刑法第45条(併合罪) 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 |
具体的には、Aに危害を加える目的で凶器を準備し、その後Aを手拳で殴打する暴行を加えることがあげられます。
この場合は保護法益が異なるため併合罪といえます。
犯罪の内容が同内容であれば包括一罪、違うものであれば併合罪という整理をしておくと良いでしょう。