行政行為の
附款とは?
行政行為の附款とは?
許認可等の法的効果について、法律で規定された事項以外の内容を付加したもののことをいいます。
附款は行政庁の裁量として認められているため、原則、法律の明文がなくても、法律の趣旨や目的の範囲内で付すことができます。
附款の種類
附款の種類として「条件」「期限」「負担」「撤回権の留保」の4種類があります。
- 条件:不確実な将来において効果の発生・消滅をさせるもので「停止条件」と「解除条件」があります。(例として、道路工事完成を条件に発行されるバス事業免許など)
- 期限:将来の効果発生・消滅が確実なものに対するもので「始期」と「終期」があります。(例として、◯年◯月◯日から道路占用を許可するなど)
- 負担:許認可の効力と別に義務を課すもの(例として、産業廃棄物収集運搬事業の許可に対する条件付与など)
- 撤回権の留保(取消権の留保):行政行為を撤回する権利を留保する意思表示のこと(例として、公共施設の設置条例で「使用許可の取消し」を項目として掲げ、条件として「不正な手段により使用の許可を受けたとき」と規定することなど)
附款に瑕疵がある場合
附款に瑕疵がある場合、附款が行政行為の一部として認められるため
- 附款のみの取消訴訟
- 附款の無効確認訴訟
を提起することになります。