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普通養子縁組をわかりやすく解説

普通養子縁組とは?

普通養子縁組とは?

養子と実親との関係が切れない養子縁組のことです。

養子は実親との関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせます。

普通養子縁組により養子になった人は、2組の親を持つことになります。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

普通養子縁組と特別養子縁組との違いは以下のとおりです。

普通養子縁組実親との関係を継続したまま、養親と親子関係を結び、2重の親子関係を持つもの
特別養子縁組実親との親子関係が消滅し、養親との親子関係のみが残るもの

普通養子縁組は、特別養子縁組に比べ、法的な制約は比較的少ないですが、年長者は養子にできないなど、一定の制約が存在します。

特別養子縁組は、昭和48年に望まない妊娠により生まれた子を養親に実子としてあっせんしたことを自ら告白した菊田医師事件等が契機となっており、子の福祉を積極的に確保する観点から制度設計され、昭和62年に成立しています。

普通養子と特別養子の違い

普通養子と特別養子は制度目的が異なるため、資格等が異なってきます。

普通養子特別養子
資格(養親)独身可配偶者がいる者のみ
資格(養子)養親より年長・尊属でないこと原則6歳未満
戸籍の記載「養子」「長男」「長女」など

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