不要証事実とは?
民事訴訟において、証明が不要な事実のことです。
事実は原則、証明の対象となりますが、弁論主義が適用される事実については、当事者の主張がないと判決の基礎にできず、証明の対象となりません。
不要証事実には、「当事者間に争いのない事実」と「顕著な事実」の2種類があります。
- 当事者間に争いのない事実
- 顕著な事実:①公知の事実(歴史的な事件など)②職務上顕著な事実(自らした裁判など)
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
民事訴訟において、証明が不要な事実のことです。
事実は原則、証明の対象となりますが、弁論主義が適用される事実については、当事者の主張がないと判決の基礎にできず、証明の対象となりません。
不要証事実には、「当事者間に争いのない事実」と「顕著な事実」の2種類があります。
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