居住・移転の自由とは?
居住・移転の自由とは?
自分の住みたいところに住む自由、またそれを変更する自由、さらには自分の意に反して居住地を変更されることのない自由のことをいいます。
憲法22条に規定されています。
憲法第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
居住・移転の自由では、単なる経済的自由だけでなく、人身の自由、表現の自由、人格形成の自由など多面的性格を有する権利であるとされています。
居住・移転の自由の制約
居住・移転の自由の制約は次の2通りの制約があります。
- 経済的自由に対する制約:「破産者の移動」「自衛官の居所」など
- 人身の自由に対する制約:「懲役・禁錮」「夫婦の同居」「特定疾病の隔離」「転入出の届出」「被告人の住居制限」など