法律 用語

意思能力とは?わかりやすく解説

意思能力とは?

意思能力とは?

意思能力とは、自己の行為の結果を弁識するに足る精神能力のことです。

民法第3条の2に規定されています。

民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

大体7〜10歳程度の精神能力があれば意思能力が認められ、自身の行為について利害得失を判断する能力が備わるとされています。

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