一時保護とは?
一時保護とは?
一時保護とは、児童相談所長が、子どもの安全を確保することを目的とし、一時的に保護をすることを指します。
児童福祉法33条に規定があります。
児童福祉法第33条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。 |
一時保護をするのは「児童相談所長」になりますが、子どもにも権利がありますので、子どもの意思を尊重しながら、可能であれば親権者と調整をしながら「一時保護」されています。
ただし、緊急の場合や親権者との調整がつかない場合は、親権者の同意を得ずに、一時保護がされています。
(子どもの生命に関わるような場合は、親権者の同意を得ずに、緊急的に一時保護することがあります。)
「児童相談所長」には、親権者の意思確認をせずとも、職権で子どもを「一時保護」できるという大きな権限があるのです。
一時保護されるケース
子どもが児童相談所によって一時保護されるのは、次のような場合です。
- 保護者や家がなく、緊急に子どもを保護する必要がある場合
- 虐待がある等の理由によって、子どもを家庭から一時的に引き離す必要がある場合
- 子どもの行動が、本人や他人の生命・身体・財産に危害を及ぼしたり、そのおそれがある場合
身体的な虐待だけでなく、心理的虐待と言われるネグレクトやホームレスの子ども、何をしでかすかわからない子どもなども一時保護の対象となります。
一時保護に関連する流れ
一時保護に関連する流れは次のとおりです。
- 関係機関からの通告
- 児童相談所等の調査
- 一時保護
- 措置
「関係機関の通告」というのは、主に学校、幼稚園・保育園、医療機関、警察、市町村、福祉施設などからの通告のことです。
通告があった後、「児童相談所等が調査」することになります。
児童相談所の持っている情報だけでなく、警察や市町村、関係機関と連携し、情報収集につとめます。
一時保護の妥当性があった場合、「一時保護」を実施します。
その後、一時保護期間(長くて2ヶ月)終了後、家庭に復帰する場合もありますが、「措置」され、施設等に行く場合もあります。