自白法則とは?
自白法則とは、任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する法則のことです。
自白については、刑訴法319条、憲法38条に規定されています。
刑訴法第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 ② 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 ③ 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。 憲法第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 |
憲法38条2項では、不任意自白(任意にされたものでない疑いのある自白)について明文規定がありませんが、判例では不任意自白について「証拠に採用することは、刑訴法319条1項の規定に違反し、ひいては憲法38条2項にも違反する(最大判昭45.11.25)」としています。
自白法則の根拠には「任意性説」と「違法排除説」があり(「任意性説」には、細かく虚偽排除説・人権擁護説・併用説と複数説が存在しますが・・・)、それぞれの意味については、次のようになります。
- 「任意性説」は、「自白の任意性が欠如する(又は疑いがある)ことから証拠として排除される」という説
- 「違法排除説」は、「捜査に違法があったため、証拠として排除される」という説