自救行為とは?
自救行為とは、権利を侵害された者が、自らの実力で救済を図ることをいいます。
具体的には、窃盗被害者が、犯人から盗品を実力で奪い返すことなどがあげられます。
法治国家の下では権利救済は公権力によるのが原則であり、自救行為は原則許されないとされています。
ただし、判例(最決昭46.7.30)では「自救行為は正当防衛、正当業務行為などとともに犯罪の違法性を阻却する事由である」とされています。
要件・効果
要件については、厳格にすべきとされ、以下の点があげられます。
- 権利侵害が存在すること
- 権利を回復するための実力行使の必要性・緊急性・相当性が必要
効果については、次のとおりです。
- 違法性阻却事由としての正当化