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一部事務組合・広域連合とは?わかりやすく解説

地方公共団体には、共同で事務を処理することを目的に「一部事務組合」と「広域連合」の2種類の組合が存在します。

地方自治法上、地方公共団体の組合として規定されています。

地方自治法第284条(組合の種類及び設置)
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

一部事務組合とは?

環境・防災・教育・消防など事務の共同処理を目的に設置される組合のことです。

都道府県・市町村・特別区で設置されます。

  • 近隣市町村合同の消防組織
  • 近隣市町村合同でのごみ処理施設建設・施設を共同利用する組織

などが具体例としてあげられます。

広域連合とは?

広域にわたる事務を共同して行う組織として、広域連合があります。

広域計画を策定し、この計画に沿って事務を行います。

具体的には、後期高齢者医療に関する保険事務を広域で行う「後期高齢者医療広域連合」などがあります。

一部事務組合と広域連合の違い

一部事務組合と広域連合の違いは次のとおりです。

  • 一部事務組合は同種の事務の共同処理しかできないが、広域連合は国や地方公共団体に事務委任の要請や要請を受けることが可能

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