除斥・忌避・回避とは?
民事訴訟において
除斥とは、法律上当然に職務執行ができない場合
忌避とは、裁判官が不公平な裁判をするおそれがある場合、当事者の申立てによって、職務執行から排除する場合
回避とは、裁判官自らが、除斥又は忌避の事由があると認め、職務執行を避ける場合
といえます。(民訴法23、24条、規則12条)
民事訴訟法第23条(裁判官の除斥) 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。 2 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。 第24条(裁判官の忌避) 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 民事訴訟規則第12条(裁判官の回避) 裁判官は、法第二十三条(裁判官の除斥) 第一項又は第二十四条(裁判官の忌避) 第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。 |
除斥・忌避・回避について理解を深めるために、下記の通り整理します。
意味 | 何が裁判官を排除するのか? | |
除斥 | 法律上当然に職務執行ができない | 法律 |
忌避 | 裁判官が不公平な裁判をするおそれがある場合、 当事者の申立てによって、職務執行から排除する | 当事者の申立て |
回避 | 裁判官自らが、除斥又は忌避の事由があると認め、 職務執行を避ける | 裁判官自ら |