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「法人でない社団の当事者能力(最判平成14.6.7)」をわかりやすく解説

事件の概要

預託金会員制ゴルフクラブについて当事者能力の有無が争点

判決の概要

  • 財産的側面についていえば,必ずしも固定資産ないし基本的財産を有することは不可欠の要件ではなく,そのような資産を有していなくても,団体として,内部的に運営され,対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され,かつ,その収支を管理する体制が備わっているなど,他の諸事情と併せ,総合的に観察して,同条にいう「法人でない社団」として当事者能力が認められる場合があるというべきである

事件・判決のポイント

民訴法29条にある「社団又は財団」には、次の要件が必要です。

  • 団体が構成員から独立し構成員の変動にもかかわらず団体が存続
  • 代表者の定めがあり、対外的に独立性がある
  • 団体独自の財産がある
  • 組織運営や財産管理など内部組織の定めがある

本判決では、3点目の要件が不可欠な要件ではなく、考慮要素にすぎないことを示しています。

関連条文

民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

裁判所ホームページ(外部リンク)

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