株式失効制度とは?
株券失効制度とは?
盗難や遺失などによって株券を喪失した場合に株券が善意取得されることを防止するため、喪失株券を無効にする制度のことです。
一定の手続きをすることで喪失株券を無効にすることができます。
会社法 第二百二十一条(株券喪失登録簿) 株券発行会社は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 第二百二十三条の規定による請求に係る株券の番号 二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所 三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者の氏名又は名称及び住所 四 第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。) 第二百二十二条(株券喪失登録簿に関する事務の委託) 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。 第二百二十三条(株券喪失登録の請求) 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。 |