開示請求権とは?
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、行政情報公開法という)3条に規定される「行政文書の開示を請求する」権利のことです。
何人も開示請求することができます。(国籍・居住地、不問)
ただし、一身専属権については、相続されません。
(開示請求権) 第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 |
開示対象文書は?
原則として、一切の行政文書が開示の対象となりますが、次に列挙するものは不開示決定することが可能です。
行政情報公開法5条で規定されています。
- 個人情報:個人のプライバシーに関わる情報(住所、電話番号、健康状態など)。
- 法人情報:企業の技術的な秘密や営業上の秘密。
- 国家安全保障:国の安全または外交上の利益を損なう恐れのある情報。
- 公共の安全:犯罪防止策など、公共の安全に関連する情報。
- 審議中の文書:政策や審議が進行中で公開が適切でないと判断される文書。
- 事務事業情報:政策決定プロセスにおける内部的な意見や推論過程に関する情報。
これらの不開示事由は、情報の公開が個人の権利や社会全体の利益に悪影響を与えないようにバランスを取るために設けられています。
それぞれの事由には、具体的な文書や情報の内容に基づいた判断が必要となってきます。