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行政行為の不可争力とは?わかりやすく解説

行政行為の不可争力とは?

行政不服申立てや取消訴訟の争訟提起期間が経過した後は、私人側から行政行為の効力を争うことができなくなるという行政行為の効力のことです。

行政上の法的安定を目的とした制度になります。

あくまで私人側から争うことができないとする制度なので、処分庁自らが取消し、撤回することは不可争力と抵触しません。

また、不可争力により違法な行政行為の瑕疵が治癒されるわけではないため、国家賠償請求を妨げることもありません。

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