法律

会社法第297条をわかりやすく解説〜株主による招集請求〜

条文

第二百九十七条 

総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

わかりやすく

第二百九十七条 

総株主の3/100以上の議決権を持つ株主は、取締役に対して、株主総会の招集を請求することができる。

4 株主総会の招集を請求しても招集されない時は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

ということです。

解説

「総株主の3/100以上の議決権を持つ株主」は、存在感のある株主になります。

存在感のある株主が言うことは、株式会社は、ある程度配慮し、聞かなければならないのです。

株式会社の「宿命」ですね。

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