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共謀共同正犯をわかりやすく解説

共謀共同正犯とは?

犯罪の実行行為をしていなくても、自己の犯罪として関与をしていた者には、共同正犯として責任を負わせる考え方のことです。

具体的には、支配関係にある上司が部下に対して、犯罪を指示し、実行させた場合、共謀共同正犯を認めないと、指示した上司を処罰することはできません。

ただし、この考え方をとらなくても、教唆犯として同じ罪責を問うこともできます。

関連条文

刑法第六十条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

刑法第六十一条(教唆)

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

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