解約手付とは?
解約手付とは?
解約手付とは、手付金の損失のみで、相手方に債務不履行がなくても解約できる手付のことです。
民法第557条(手付) 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。 2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。 |
要件として、以下のものがあげられます。
- 買主は手付の放棄
- 売主は倍額を提供
効果としては、「契約の解除」することができます。