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解約手付とは?わかりやすく解説

解約手付とは?

解約手付とは?

解約手付とは、手付金の損失のみで、相手方に債務不履行がなくても解約できる手付のことです。

民法第557条(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。

要件として、以下のものがあげられます。

  • 買主は手付の放棄
  • 売主は倍額を提供

効果としては、「契約の解除」することができます。

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