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管理代行制度とは?わかりやすく解説

管理代行制度とは?

管理代行制度とは?

公営住宅の管理代行を可能とする制度のことです。

公営住宅法47条で規定されています。

公営住宅は、本来、健康で文化的な生活を営むためのものであって、社会保障的な意味合いが強く、行政が設置をし、管理・運営するものです。

しかしながら、専門性や効率を考えた時に、行政が管理・運営していくより、民間がした方がより良いだろうということで、公営住宅法47条で「管理の特例」が設けられています。

ここでの「管理代行」は単なる事務の委託ではなく、責務を伴う事業主体の立場を代行するものとなり、管理代行先は、地方公共団体か地方住宅供給公社に限定されています。

管理代行制度により委託される主な業務としては、

  • 入居の受付、決定
  • 清掃・修繕等の維持管理
  • 住宅の模様替え等の承認
  • 家賃徴収
  • 入居者の収入確認

などになります。

管理代行制度の対象施設は、公営住宅法上の公営住宅(低所得者向け)であり、特定公共賃貸住宅(中堅所得者向け)は対象外となります。

特定公共賃貸住宅を外部委託しようとした場合、指定管理者制度という別制度を用いることとなります。

参考条文

公営住宅法

第一条(この法律の目的) この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第四十七条(管理の特例) 次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営住宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅又は共同施設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅又は共同施設の第三章の規定による管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。
一 都道府県 当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設
二 市町村 当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設
三 都道府県が設立した地方住宅供給公社 当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村が管理する公営住宅又は共同施設
四 市町村が設立した地方住宅供給公社 当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管理する公営住宅又は共同施設
2 前項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、当該公営住宅又は共同施設の事業主体に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
一 第二十二条第一項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。
二 第二十五条第一項の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第二項の規定により入居者に通知すること。
三 第二十七条第三項から第六項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。
四 第二十九条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第八項の規定により期限を延長すること。
五 第三十条第一項の規定によるあつせん等をすること。
六 第三十二条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第五項若しくは第六項の規定により入居者に通知すること。
七 第三十三条第一項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第二項の規定により公営住宅監理員を命ずること。
八 第三十四条の規定により第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。
4 第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、前項第一号(特定の者の入居に係る部分に限る。)、第二号(入居者の決定に係る部分に限る。)、第四号又は第六号(明渡しの請求に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を事業主体に通知しなければならない。
5 第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が行う公営住宅又は共同施設の管理に要する費用の負担については、事業主体と当該地方公共団体又は地方住宅供給公社とが協議して定めるものとする。
6 第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第三章の規定の適用については、第十五条中「事業主体」とあるのは「事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、第二十五条第一項中「事業主体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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