条文
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
わかりやすく
「死刑は首を絞めて行う」ということです。
解説
死刑については、事あるごとに議論が起こります。
死刑に賛成、反対の議論がそれです。
死刑の執行は、法務大臣の命令による(刑訴法第475条)となっています。
刑訴法第475条2項では、「判決確定から6ヶ月以内に命令をしなければならない」とありますが、東京地裁は「2項は法的拘束力のない訓示規定である」と述べています。