法律

刑法第11条をわかりやすく解説〜死刑〜

条文

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

わかりやすく

「死刑は首を絞めて行う」ということです。

解説

死刑については、事あるごとに議論が起こります。

死刑に賛成、反対の議論がそれです。

死刑の執行は、法務大臣の命令による(刑訴法第475条)となっています。

刑訴法第475条2項では、「判決確定から6ヶ月以内に命令をしなければならない」とありますが、東京地裁は「2項は法的拘束力のない訓示規定である」と述べています。

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