条文
第二百三十五条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
解説
窃盗罪の構成要件要素としては、次のとおりです。
- 他人の財物
- 窃取
- 不法領得の意思
これらを満たした際の効果としては「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となります。
「他人の財物」については、本権説(「他人の財物」は「他人の所有物」)と占有説(「他人の財物」は「他人の占有物」)があり、かつては本権説の立場でしたが、現在では占有説の立場に立っています。
「窃取」は、「意思に反した占有移転」を指します。
「不法領得の意思」とは、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思」のことで、簡潔に言えば「他人の物を取って、売ってやろうみたいな意思」になります。