法律

憲法第3条「天皇の国事行為」をわかりやすく解説

条文

憲法第3条【天皇の国事行為】

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

わかりやすく

「天皇の全ての「仕事」は、内閣が責任を負う。」ということです。

解説

天皇の国事行為というのは、天皇の「仕事」のことです。

天皇は、「いつも人に見られていて大変。」と思われることがありますが、天皇にも当然「プライベート」はあります。

天皇の「国事行為(仕事)」と「私的行為(プライベート)」として分けて考えられます。

天皇の「仕事」に関しては。何かミスなどがあったとしても、責任は「内閣」にあります。

天皇個人の責任はありません。

・・・なにか、公務員の責任にも似ているところがあるような気がしませんか?

「公務員が他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する」(国賠法第1条)というあの条文です。

違うところと言えば、「求償」の有無かもしれませんが、実際、公務員に求償されることはほとんどありません。

似ているな、と理解していていいのではないかと思います。

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