条文
憲法第25条【生存権、国の社会的使命】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
わかりやすく
「みんな健康に暮らす権利がある。」ということです。
解説
考えさせられる条文であると同時に難しい条文です。
「健康で文化的な最低限度の生活」というのがわかりにくいです。
これは、その時々で違うし、今いる社会構成員で考えていこうというものになります。
とにかく、国は「みんなの暮らしを守らなければならない。」ということです。
また、国民には「健康に暮らす権利がある。」ということです。
被災して避難所生活をしている人や障害によって日常生活に支障がある人など様々な状況におかれている人でも、「健康で文化的な最低限度の生活」をする権利があるので、その権利が侵されている状況があれば、何らかの形で声をあげるべきです。