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行政手続法第38条をわかりやすく解説〜命令等を定める場合の一般原則〜

条文

第38条(命令等を定める場合の一般原則)
命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

解説

行政手続法の「第六章 意見公募手続等(第三十八条―第四十五条)」中の最初の条文です。

命令等を定める機関(各大臣など)が、命令等を定めるに当たっての基本原則を定めています。

本条文の適用範囲についてですが、次のように整理されます。

  • 適用範囲内:意見公募手続の適用除外のみのもの(行手法39条4項)
  • 適用範囲外:意見公募手続の適用除外となっているもの(行手法3条2項・3項、4条4項)

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