条文
憲法第32条【裁判を受ける権利】
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
わかりやすく
「みんな裁判を受ける権利がある。」ということです。
解説
日本には「2割司法」という言葉があります。
社会にある紛争の中で、司法で解決されるのは2割しかないという意味です。
紛争の多くは、泣き寝入りに終わっています。
個人的には司法で2割も解決しているのかなという気もします。
実態は、1割司法や0.5割司法かもしれません。
それだけ司法や裁判所は一般の人からは縁遠いものになっています。
しかし、本条文にあるように「裁判を受けること」は「権利」なのです。
何かあった時に泣き寝入りだけはしないようにしたいですね。