法律

憲法第43条をわかりやすく解説〜全国民の代表としての国会議員〜

条文

憲法第43条【両議院の組織・代表】

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

わかりやすく

「国会は、国民みんなの代表の集まり。」ということです。

解説

国会議員でも、時々このことを知らない又は忘れてしまっている人がいます。

大事なのは国会議員は、「全国民の代表」であるということです。

最高裁判例(昭和58.4.27)でも、

「両議院の議員は、特定の階級、党派、地域住民などを代表するものではなく全国民を代表するもの」

と言われています。

「全国民の代表」ですが、議員の選出方法が、比例代表だったり、小選挙区だったりあるのは、国内の様々な問題を国会で議論するために、地域課題なんかも国会で吸い上げたいという考えがあるからです。

国会議員でさえ、「全国民の代表」であることを忘れるのですから、地方議会の議員もこの大事なことを知らない人が多くいます。

議会は「全国民」「全住民」の代表として、国の課題、地域の課題を議論する場です。

議員の皆様、お忘れなく。

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