条文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
わかりやすく
公金や公の財産は、宗教活動のために、支出したり、利用させたりしてはいけない。
また、公教育以外の教育などの事業に対して、支出したり、利用させたりしてはいけない。
解説
本条文前段の趣旨は、政教分離の原則に従い、国家と宗教の結びつきを禁止したものです。
本条文後段の趣旨は、前段ほどの厳格な禁止ではなく、教育等の名の下に公金支出が濫用されることを防止しようとしたものと解されます。
「公の支配」に属するか否かは、「事業目的」、「事業内容」、「運営形態」などを考慮し、判断をします。