機関訴訟とは?
機関訴訟とは?
国又は公共団体の機関相互間における紛争についての訴訟のことです。
行政事件訴訟法6条で規定されています。
第6条(機関訴訟) この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 |
国又は公共団体の機関相互間における紛争というのは、本来、行政内部の紛争であるため、「法律上の争訟」に該当せず、行政内部で決めるべきと考えられますが、第三者の判断を求めることが適当である場合もあり、そういった場合に用いられるのが「機関訴訟」となります。
具体例
機関訴訟の具体例としては、次のものがあげられます。
- 国・都道府県の関与に関する訴えの提起
- 地方公共団体の不作為に関する国・都道府県の訴えの提起
- 地方公共団体の長による議会の越権・違法のある議決又は選挙の取消しを求める訴えの提起(地方自治法176条7項)