羈束行為(きそくこうい)とは?
羈束(きそく)とは、「つなぎ、しばる」ことを意味します。
行政行為の中でも、行政庁の判断に裁量の余地がない行政行為のことです。
例えば、法律で「禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了後、2年を経過していない者」
の申請を許可してはいけないと定められていたとします。
この場合、行政庁は申請を拒否しなければなりません。
そのため、この行政行為は「羈束行為」ということができます。
「羈束行為」とは、反対の意味を持つ言葉として「裁量行為」があります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
羈束(きそく)とは、「つなぎ、しばる」ことを意味します。
行政行為の中でも、行政庁の判断に裁量の余地がない行政行為のことです。
例えば、法律で「禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了後、2年を経過していない者」
の申請を許可してはいけないと定められていたとします。
この場合、行政庁は申請を拒否しなければなりません。
そのため、この行政行為は「羈束行為」ということができます。
「羈束行為」とは、反対の意味を持つ言葉として「裁量行為」があります。
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