厳格故意説・制限故意説・責任説とは?
刑法では、違法性の意識の要否・程度・体系的位置付けについて争いがあり、「厳格故意説・制限故意説・責任説」は、その学説のことになります。
刑法での「故意」で、問題となります。
刑法第38条(故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 |
厳格故意説
厳格故意説は、故意が成立するためには、違法性の意識が必要とする立場になります。
具体的には、Xが放火をしたものの放火は適法だと思っていた場合、Xに「違法性の意識がない」ため故意は否定されます。
厳格故意説への批判としては、常習犯人・確信犯については、違法性の意識が欠けたり、程度が低くなるため、常習犯人に対する刑の加重や確信犯の可罰性が説明できない、といったものがあげられます。
制限故意説
制限故意説は、故意が成立するためには、違法性の意識自体は必須ではないが、違法性の意識の可能性が必要とする立場になります。
具体的には、Xが放火をしたものの放火が違法だという事を認識することが不可能であった場合、Xに「違法性の意識の可能性がない」ため、故意が阻却されます。
制限故意説では、過失犯が成立する可能性は残ります。
責任説
責任説は、違法性の意識の可能性は、故意とは別個の責任要素であるとする立場になります。
具体的には、Xが放火をしたものの放火が違法だという事を認識することが不可能であった場合、Xに「違法性の意識の可能性がない」ため、責任が阻却されます。
責任説では、過失犯も成立しないと解されています。