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国家賠償法をわかりやすく解説

国家賠償法とは?

国家賠償法とは?

国家賠償法は「国や地方公共団体の賠償責任」について定めた法律です。

全部で6条しかないコンパクトもので、憲法17条の理念を具体化した法律です。

憲法第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

国家賠償とは?

国家賠償は、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国又は地方公共団体が代わって賠償する仕組みのことになります。

損害賠償責任と求償権

国家賠償法は「国や地方公共団体の賠償責任」について定められた法律と前述しましたが、

その内容をもう少し詳しくいうと「国や地方公共団体」の「損害賠償責任」と「求償権」について定められた法律ということができます。

損害賠償責任について

不法行為による損害賠償は、民法709条に規定されています。(これが大元です)

民法第709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

国家賠償法はこの民法の特別法ということになります。

公務員の不法行為については、民法ではなく国家賠償法が適用されます。

求償権について

他人のために自らの財産で返還・立替えた場合に立替えたものの返還を請求する権利のことを「求償権」といいます。

国家賠償法では「国や地方公共団体」が損害賠償した後「故意又は重大な過失」をした公務員に対して「求償」できるという仕組みになっています。

(参考)国家賠償法

国家賠償法は全部で6条しかない法律なので、参考までにここでご紹介します。

国家賠償法

第一条(公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権)
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第二条(公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権)
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第三条(賠償責任者)
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第四条(民法の適用)
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

第五条(他の法律の適用)
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第六条(相互保証主義)
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

最後に

国家賠償法について概要を解説しました。

国家賠償法については、判例がとても参考になります。

判例からは、公務員の「故意又は重大な過失」とはどういう場合か、どんな時に役所から求償されるのかなど業務をする上での参考になる事案が多く学べます。

判例に少しでもあたってみることをオススメします。

参考

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よろしければそちらもご覧ください。

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