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控訴をわかりやすく解説

控訴とは?

控訴とは?

控訴とは、第一審の終局判決に対してその取消し、変更を求めて第二審に不服申立てをすることをいいます。

民事訴訟においては、

  • 第一審が簡易裁判所の場合、第二審は地方裁判所
  • 第一審が地方裁判所の場合、第二審は高等裁判所

刑事訴訟においては、

  • 第一審が簡易裁判所、地方裁判所いずれもの場合も第二審は高等裁判所

となります。

控訴時には、第一審の訴訟資料を基礎とし、控訴審での新資料を加え、「控訴の適否」「第一審の当否」を審査する「続審制」という制度がとられています。

附帯控訴とは?

民事訴訟では、控訴審手続きの口頭弁論終結までに被控訴人が控訴人の申し立てた審判対象を拡張して、自己に有利な判決を求める不服申立てをすることができ、このことを「附帯控訴」といいます。

民事訴訟法第293条(附帯控訴)
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

附帯控訴は、控訴権消滅後にも主張できることや申立て範囲を自由に拡張できることから、控訴の一種ではなく、控訴審における特殊の攻撃防御方法と理解しておくべきといえます。

なお、刑事訴訟では、旧刑事訴訟法で検察官が附帯控訴をすることが認められていましたが、現在の刑事訴訟法では認められていません。

不利益変更禁止の原則とは?

民事訴訟では、上訴審が原判決を上訴人の不利益に変更してはならないことをいいます。

民事訴訟法第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

刑事訴訟では、被告人が上訴をし、または被告人のために上訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできないことをいいます。

刑事訴訟法第402条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

「不利益変更禁止の原則」の趣旨は、「処分権主義の実現」「不意打ち防止」にあります。

(※処分権主義:訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了等につき当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる立場のことです。当事者処分権主義ともいいます)

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