憲法20条とは?
条文
憲法第20条【信教の自由】
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
わかりやすく
「何の宗教を信じても、それは自由」「国は宗教と関わってはいけない。」ということです。
解説
誰が何の宗教に入ろうと信じようと、国はこれに関与してはいけません。
ただし、宗教は内面的なものは無制限ですが、行動として現れた場合は、一定の制限がかかります。
何を信じるかは自由だし、誰にも迷惑をかけませんが、何か行動に移せば、誰かに迷惑をかけることがあるかもしれません。
平成初期に日本で起きた新興宗教の事件は、まさにそれです。
判例では、そういった問題の他にも自治体首長の宗教的関与についても示しています。
宗教法人への非課税措置について
判例には見当たらないのですが、「非課税問題」は大きな問題ではないでしょうか?
「国が宗教とは関与しない」とするために、宗教法人やお寺などを非課税にしています。
しかし、そのことが逆に「特権を与えること」になっているような気がしてなりません。
収入のたくさんある住職さんが、税金を払わずに、高級車を乗り回しているところに出くわすと、「特権を受けているな」と感じる人は少なくないのではないでしょうか?
追記
学説でいえば、宗教法人への非課税措置は「特権」にはならないことが多数説だそうですが、それでも「感覚的」に上記のように感じるものは変わりません。。