宗教法人は非課税
宗教法人には税金がかかりません。
その根拠は、「政教分離原則」によっており、憲法第20条に規定があります。
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
・・・とはいうものの、「坊主丸儲け」という言葉があるように、税金を払わずに、高額なお布施をもらい、高級車に乗っている様子を見ると、
非課税ってどうなの?
と思ってしまいますし、「非課税」なことがむしろ「特権」なのでは?と感じざるを得ません。
宗教法人への非課税措置について考え方の整理
宗教法人への非課税措置に対しては、次の2通りの考え方があります。
- 非課税措置は「特権」であり違憲の疑い:非課税措置は実質的に公金の補助に等しいため、「特権」の疑いがあり、憲法20条違反の恐れがある
- 非課税措置は「特権」ではなく合憲:宗教法人は公益法人や社会福祉法人と同様に非課税措置を受けているだけで、「特権」ではないと考えられる
このように整理されています。
多数説は、「合憲」の方です。
だから宗教法人の非課税は許されるというわけです。
整理はここまでにしておきます。
ーーー
・・・このように整理はしてあるものの、公益法人や社会福祉法人の「公益性」「公共性」というものに比べ、宗教法人は・・・
と感じるのは私だけでしょうか?!