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憲法第19条をわかりやすく解説〜思想及び良心の自由〜

条文

憲法第19条【思想及び良心の自由】

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

わかりやすく

「その人が何を考えようと、自由。邪魔をしてはいけない。」ということです。

解説

主語がないから、誰から誰に対するメッセージか見失ってしまいがちです。

おさらいになりますが、憲法は、「国民から政府へのメッセージ」です。

国民が政府に対して、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と言っているのです。

政府がもし、ある個人が考えていることに介入し、邪魔をするとなると、それはダメだと言っています。

判例を見ると、「音楽教諭に対する入学式での国歌斉唱の際のピアノ伴奏」や「教諭に対する卒業式での国歌斉唱の職務命令」、「卒業式の際の国旗に対する不起立行為」など学校で問題になることも多いみたいです。

「面従腹背」(表向きは従って、心では従わない。)をしなさい的な判決も中にはあります。

日本の文化を反映しているような気もします。アメリカだったら、どうなのでしょうか?

ちなみに、個人の考えについてであっても、宗教的な問題は第20条に譲っています。

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