事件の概要
Xらは、吉祥寺駅構内において、駅に無断でビラ配布をし、拡声器による演説を行なった。
駅関係者や警官の退去要求を無視し、約20分間にわたり、その場に滞留した。
よって、鉄道営業法35条、刑法130条違反で逮捕、起訴された。
1審、2審ともにXらは有罪。
Xらが、憲法21条1項違反を理由に上告した。
判決の概要
上告棄却。
判決では、
「憲法21条1項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、
公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するもの」
としています。
事件・判決のポイント
本判決では、伊藤正己裁判官の補足意見が注目されました。
伊藤正己裁判官の補足意見
- 社会における少数者のもつ意見は、マス・メデイアなどを通じてそれが受け手に広く知られるのを期待することは必ずしも容易ではなく、それを他人に伝える最も簡便で有効な手段の一つが、ビラ配布であるといつてよい。いかに情報伝達の方法が発達しても、ビラ配布という手段のもつ意義は否定しえないのである。
- 一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを「パブリツク・フオーラム」と呼ぶことができよう。
- 被告人らの所為が行われたのは、駅舎の一部であり、パブリツク・フオーラムたる性質は必ずしも強くなく、むしろ鉄道利用者など一般公衆の通行が支障なく行われるために駅長のもつ管理権が広く認められるべき場所であるといわざるをえず
本判決は、昭和59年のものなので、「最も簡便で有効な手段の一つが、ビラ配布」というのは、時代を反映しています。
現在であれば、ネットやスマホの普及により、表現のあり方も変わってきているので、「ビラ配布」にそこまでの有効性はないかもしれません。
当時は、「ビラ配布」が有効な表現伝達手段だったのでしょう。
関連条文
憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
鉄道営業法第35条
鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス