条文
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
わかりやすく
妻が夫と結婚している間に「できた」子は、夫の子と推定する。
2 「結婚してから200日を経過した後」又は「離婚してから300日以内に生まれた子」は、結婚している間に「できた」ものと推定する。
解説
よく話題になる「300日問題」というもとの条文になります。
離婚後、300日以内は、前夫の嫡出推定がはたらきます。
例えば、実質破綻していた夫婦関係であっても、離婚成立前に、妻が他の男性との間に子どもができた場合であっても、この嫡出推定の規定があるために、子どもの出生後、戸籍を作らない(作れない)ケースがあります。
このような「300日問題」は、772条がネックとなっています。