共謀共同正犯とは?
犯罪の実行行為をしていなくても、自己の犯罪として関与をしていた者には、共同正犯として責任を負わせる考え方のことです。
具体的には、支配関係にある上司が部下に対して、犯罪を指示し、実行させた場合、共謀共同正犯を認めないと、指示した上司を処罰することはできません。
ただし、この考え方をとらなくても、教唆犯として同じ罪責を問うこともできます。
関連条文
刑法第六十条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法第六十一条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。