事件の概要
A社から約束手形181通が盗まれた。
Yは、この約束手形のうち131通の売却を依頼された。
Yは、A社関係者と交渉。
A社の関連会社B社に売却することになった。
Yは、盗品等有償処分あっせん罪で起訴。
1審、2審とも有罪。
Yが上告。
判決の概要
上告棄却。
- 被害者を処分の相手方とする場合であっても、「有償処分のあっせん」にあたる。
事件・判決のポイント
結果、「手形を被害者の手元に返す」ことが有償処分あっせんと言えるかどうかが争点となりました。
結論としては、盗品の正常な回復を困難にするばかりでなく、犯罪を助長し誘発するおそれがあることから、「有償処分のあっせん」にあたるとのことです。
A社は被害者なので、Yから手形全てを無償で取り戻す権利を有しています。
その権利を侵害しているのが本件です。