法律

「有償処分あっせん罪の成否(最高裁平成14.7.1)」をわかりやすく解説。

事件の概要

A社から約束手形181通が盗まれた。

Yは、この約束手形のうち131通の売却を依頼された。

Yは、A社関係者と交渉。

A社の関連会社B社に売却することになった。

Yは、盗品等有償処分あっせん罪で起訴。

1審、2審とも有罪。

Yが上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 被害者を処分の相手方とする場合であっても、「有償処分のあっせん」にあたる。

事件・判決のポイント

結果、「手形を被害者の手元に返す」ことが有償処分あっせんと言えるかどうかが争点となりました。

結論としては、盗品の正常な回復を困難にするばかりでなく、犯罪を助長し誘発するおそれがあることから、「有償処分のあっせん」にあたるとのことです。

A社は被害者なので、Yから手形全てを無償で取り戻す権利を有しています。

その権利を侵害しているのが本件です。

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