法律

民事訴訟法第29条をわかりやすく解説〜法人でない社団等の当事者能力〜

条文

第二十九条 

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

解説

法人格のない団体であっても事実上、社会活動を行なっている場合が多いので、団体名で訴訟追行する方が実態に沿っており、双方にとって都合が良いため、本条文が設けられています。

「社団又は財団」の要件は、以下のとおりです。(最判昭39.10.15)

  • 団体が構成員から独立し構成員の変動にもかかわらず団体そのものが存続
  • 代表者の定めがあって対外的に独立性がある
  • 団体独自の財産がある
  • 組織運営や財産管理など内部組織の定めがある

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